2020.10.31お知らせ・更新情報
医療保険適用の為の同意書
殆どの方は病院を受診する際に保険証を提示して医療保険での治療を受けられていると思います。
ところが鍼灸においては単独での保険制度はありません。
その為、保険治療を受ける場合には医療機関の協力が必要となります。
医療保険を利用する事を主治医が認めて下さった場合に初めて保険適応となります。
これは医師が保険診療を行っても効果不充分な場合のみに限られ、さらにそれに対して鍼灸施術を受ける
事を認める場合です。
その保険に適応される疾患は限られており、以下の6疾患のみです。
1.神経痛
2.リウマチ
3.頚腕症候群
4.五十肩
5.腰痛症
6.頸椎捻挫後遺症
7.その他
(7のその他は慢性疼痛で、上記以外で特別に医師が同意するものです)
この同意は、他の医療機関との併用が出来ないので注意が必要です。
例えば状態が悪化して病院治療に切り替わった場合、鍼灸は中止となります。
その他、細かい注意点もありますので鍼灸師の無料体験時などに説明をさせてもらっています。