第2回 あなたは知っていますか?
〜自動車保険の人身傷害は歩行中の事故も対応〜
事例
Aさん女性 横断歩道を歩行中にバイクにはねられた事故
平成20年3月4日JR竹下駅前の横断歩道を横断中に20歳代運転の中型自動二輪車に跳ねられすぐに救急車で近くの病院へ運ばれました。幸い頚椎、腰椎、左肩、左膝、右足関節を打撲という診断で大事には至りませんでした。
しかし、相手は20代の若者でありますが100%加害者ですので事故の損害を賠償する義務があります。電話をかけるとバイクは自賠責保険にしか加入しておらず、Aさんに自分で自賠責に請求してほしいということです。Aさんはなぜ被害者の私が全ての費用を立て替え、面倒な保険請求をしなければいけないのか?
日に日に疑問がつのります。
保険請求しなければ治療費や休業した分の補償がないので困っていたところ、堺鍼灸整骨院に相談して
ご主人様の自動車保険の“人身傷害特約”はご家族の歩行中の事故も補償できることを知り、
ご主人の保険会社がすべて対応してくれて非常に助かったという例でした。
(事実を基に一部内容を変更してお伝えしております)
非常に恐ろしいことに現実に任意に加入していないドライバーはかなりいます。
皆様は自動車保険の人身傷害のことをご存知でしょうか?
※自動車保険人身傷害特約:契約者と同居の家族の方や子供が自動車事故や歩行中の事故や自転車の転倒によるケガなどにも幅広く対応してくれる保険です。保険料upもないです。各保険会社により多少補償範囲が違いますので詳しくはご加入の保険会社にお尋ねください。
人身傷害の補償内容

ニッセイ同和HPより引用
詳しくはスタッフへお尋ねください!
交通事故治療スタッフより



