患者様に安心して治療にあたって頂けるように専門スタッフを完備しています。(弁護士・行政書士)交通事故でのむち打ち対応

堺交通事故ニュース

第3回 あなたは知っていますか?
〜自転車で一方通行逆走の事故も交通違反と過失を問われます。〜

事例:自転車で一方通行を逆走にての事故
平成21年高校生Aさんが自転車で通学途中に一方通行を逆走して事故が発生しました。
学校へは逆走した方が近い為ほとんどの生徒が逆走している場所です。

Aさん、この日もこの道を通り学校へ向かっていたところがちょうど右からきた車がこの道に進入してきて
出会いがしらに衝突してしまいました。Aさんは右ふくらはぎを強打してひどい内出血です。すぐにS整形外科を受診してこのままだと右足の麻痺を起こす危険性があり、救急処置を行いました。幸い大事には至りませんでした。
ほかは腰部打撲で1か月くらいの加療にて症状はなくなりました。治療費は自賠責から支払っていただきました。

しかし、今度は、相手から自動車の修理代の請求の連絡がきてびっくり。保険屋さんから説明がありAさんに一方通行違反があり過失があるので修理代は負担しなければいけないと言われました。自動車はライトが割れ、フェンダーのへこみ等で修理に数十万円かかるということです。Aさんのご両親は対応に困ってしまいました。本当に自転車も違反になるのですか?何か良い対応は?
(事実を基に一部内容を変更してお伝えしております)

交通事故専門スタッフからの回答 

自転車でも一方通行の標識の下に「自転車は除く」と書かれていなければ違反になります。(判例タイムズ№16【199】を参考)

 

★ベスト対応★
1、「個人賠償保険」で対応:同居している家族等が他人から治療費や弁償請求を受けた場合に補償してくれる保険です。1億円の補償で掛け金は年間千円程度なのでとても良い保険です。ただし本人の怪我は対象ではありません。火災保険や傷害保険などによく付帯している保険なので知らないで加入している可能性があります。加入されていない方はこの機会に加入されることをお勧めいたします。

2、「自転車総合保険」で対応:この場合は通学中のことなので学校で加入する自転車保険に加入していれば本人相手との怪我、修理費等は補償されますので学校で加入しているか確認してください。

詳しくはスタッフへお尋ねください!
交通事故治療スタッフより

 


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